よくある質問(成年後見支援)
成年後見支援について
Q
どんな人が成年後見人になるのですか?
A
任意後見制度を利用するときは、ご自身で後見人となる人を指定できます。信頼できる人がいないなどで、必要であれば当協会が用意する候補者の中からご指名下さい。
ちなみに、比較的安価な費用で当協会の推薦する弁護士に依頼することも可能です。法定後見制度では、どの様な保護や支援がご本人に必要であるか等、様々な事情を考慮して家庭裁判所が選任してくれます。
ケースによっては、法定後見申立に当たり、後見人候補者を指定することも可能です。ご不明な点はご相談下さい。
Q
成年後見人が私の財産を使い込んだりしないか心配ですが?
A
後見制度では、任意後見でも法定後見でも家庭裁判所の監督があります。
具体的には、任意後見では、家庭裁判所が選任する後見監督人を通じて家庭裁判所に対し行われる後見監督事務報告に基づく任意後見人の監督が行われますし、法定後見では、一般的には、後見人が定期的に家庭裁判所から後見事務報告を求められて行う報告に基づいて法定後見人の監督が行われています。
これらの家庭裁判所の監督は、調査の専門家が報告書や収支資料を点検しながら、後見人の事務処理に不適当な財産処分や不正がないか等調査されますので、不正防止に役立っています。
Q
成年後見人は私が心配しているトラブルに対応してくれますか?
A
成年後見が開始される事案では、子供たちがご本人の預金を使い込んだ等の問題や、賃貸不動産の家賃滞納とか不動産取引等問題等のご本人が管理してきた不動産にまつわる紛争等、様々なトラブルが予想されます。
その様なときには、当支援協会が推薦する弁護士にご依頼下さい。
弁護士が依頼を受けてトラブルの解決を図ったり、後見制度の利用によって、事案に適した最適な手続・手段を選択して解決を図ります。
Q
長期間の後見人の費用を払って行けるのか不安ですが?
A
後見費用は、弁護士に依頼する場合であっても、月額3万円程度が標準的です。
事務処理等に特別に時間や労力が掛かるときは、後見人は、被後見人(後見サービスを受けるご本人を「被後見人」と呼びます。)の資産状態に見合う様に、被後見人に必要とされるサービスとサービス提供に掛かる費用のバランスを考慮して、ご本人の資産から支出可能で最適な後見事務処理に務めます。
長い、ゆとりのある人生が求められることは当然なことです。当支援会では、被後見人の将来設計に十分に配慮できる専門家を後見人候補者として推薦致します。